第1章 総則
第1条(目的)
この規定は、個人情報の保護に関する社会的要請を踏まえて、一般財団法人 日本文化財団 日本空手機構(以下「当会」という)が取り扱う個人情報の適切な取得、利用、管理等を適正に行うことにより、情報流出や不正アクセスなどを防止し、団体の信頼を確保するとともに、取得した個人情報を有効に利用できるようにすることを目的とする。
第2条(用語の定義)
1.個人情報
生存する個人に関する情報であって、住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレスその他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいう。
2.個人情報データベース
個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を体系的に構成したものをいう。
3.個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
4.保有個人データ
個人に関する情報であって、当会が開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止ができる権限を有する個人データをいう。 ただし、その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるものとして法令で定めるものまたは6ヶ月以内に消去することとなるものを除く。
5.本人とは、個人情報によって識別される、または識別され得る特定の個人をいう。
第3条(適用対象)
この規定は当会の業務また活動に従事するすべての者に適用する。
第4条(適用の範囲)
この規定は当会が取り扱う個人情報のうち
(1)事業活動に関して取得、利用、管理するもの
(2)雇用管理上の業務に関して取得、利用、管理するもの をいう。
第2章 個人情報の取得、利用、管理
第5条(個人情報の取得)
個人情報は適正な方法により取得しなければならない。その利用の目的をできるだけ特定して、本人に通知しなければならない。
第6条(利用、管理)
あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的を超えて取り扱ってはならない。個人情報データベースとして継続的に利用する場合は、個人情報の流出、改ざん等がおきないよう万全の措置を講じなければならない。取得目的が達せられた個人情報は、安全対策措置をとったうえで廃棄するものとする。
第7条(第三者への提供)
本人の同意を得ずに第三者に対し個人情報を提供してはならない。ただし、法令に基づく場合や、人の生命、身体、財産の保護のために必要があり、かつ本人の同意を得ることが困難な場合は、この限りでdはない。
第8条(本人からの要請への対応)
1. 個人情報を取り扱う部門は、本人からの問い合わせ、訂正申し込みなど、適切、迅速に対応、処理する。本人からの問い合わせ、要請の際は、本人であることを確認し、必要な調査を行ったうえで、その求めに正当な理由があると認められる場合は遅滞なく対応措置をとり、その旨を通知しなければならない。本人の請求に応じられない場合は、理由を説明するよう努める。
2. 本人から自己に関する当会の保有個人データの開示を求められたときは、次に掲げる場合を除き、本人に対し、法令に定める方法により、遅滞なく開示しなければならない。
(1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)会社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)法令に違反することとなる場合
3. 本人から自己に関する当会の保有個人データについて、その情報が事実でないことを理由として、訂正、追加、削除を求められた場合には、確認のうえ遅滞なく相応の措置を取らなければならない。
4. 本人から自己に関する当会の保有個人データについて、法令に違反して取り扱われていることを理由として、利用の停止、または消去を求められた場合、遅滞なく適切な措置を取らなければならない。
第9条(委託先の監督)
個人情報の取り扱いの全部または一部を外部に委託する場合は、契約先の管理体制を調査のうえ、個人情報の漏えい、流出、改ざん等が起きないよう万全の措置を講じることなどを契約で義務付け、必要に応じて委託業務の遂行状況を監督するものとする。
第3章 その他
第10条(違反への対応)
この規定の適用対象者がこの規定ならびに関連諸規定に違反した場合、就業規則または契約に基づき処分を受けることがある。
第11条(改定)
個人情報保護委員会は法的規則の変化や社会的要請に対応するため、適時、保護管理体制を見直し、必要に応じて諮りこの規定を改定する。
第12条(付則)
この規定は平成22年4月1日から実施する。